大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和47(あ)2025 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人川尻治雄の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であ

つて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

なお、記録に徴すれば、本件業務上過失傷害および道路交通法違反(被害者救護

等の措置義務違反)については、被告人の自首があつたものと認めるのが相当であ

り、これに反する原判決の判断は、法令の解釈を誤つたか、ないしは事実を誤認し

たものといわなければならないが、記録に徴すれば、被告人に対する第一審判決の

宣告刑は、右自首の事実を考慮に入れても、重きに過ぎるものとは認められず、い

まだ原判決を破棄しなければ著しく正義に反するということはできない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和四八年三月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 川 信 雄

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

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